B 重要判例刑法
偽造公文書行使罪と有効期間経過
偽造自動車運転免許証について表示されている有効期間が経過していたとしても、これを真正なものとして提示すれば偽造公文書行使罪が成立する。
最決昭和52年4月25日(刑集31巻3号169頁)は、有効期間を3か月余経過していても、真正に作成されたものと誤信させるに足りる外観を備えていたとして、偽造公文書の行使に当たるとした。
昭和52年4月25日最高裁第二小法廷刑集31巻3号169頁
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