A 必須判例刑法
同姓同名の他人名義と文書偽造
弁護士資格のない者が、同姓同名の実在の弁護士を装って弁護士名義の文書を作成した場合、文書の名義人は弁護士資格を有する別人格の弁護士であり、名義人と作成者の人格の同一性を偽ったものとして私文書偽造罪が成立する。
最決平成5年10月5日(刑集47巻8号7頁)の判示である。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成5年10月5日 | 刑集47巻8号7頁 | 有印私文書偽造、同行使 |
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