A 必須条文刑法
通貨偽造等準備罪と予備行為
通貨偽造等準備罪における予備行為は通貨偽造の用に供する目的で器械又は原料を準備する行為をいい偽造のための作業部屋の賃借は器械又は原料の準備に当たらない。
刑法153条の通貨偽造等準備罪は「貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者」を処罰する。作業部屋の賃借は器械又は原料の準備そのものには該当しないが、印刷機や印刷用紙の購入は準備行為に該当する。
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