A 必須条文刑法
偽造通貨収得罪の不成立
情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取った後にそれが偽造通貨であることに気付いて行使の目的で所持しても、偽造通貨収得罪は成立しない。
収得罪(刑法150条)は収得時に偽造の認識を要し、収得後に知った場合の行使・交付は152条が別に軽く処罰する。152条も、所持するにとどまる場合は対象としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取った後にそれが偽造通貨であることに気付いて行使の目的で所持しても、偽造通貨収得罪は成立しない。
収得罪(刑法150条)は収得時に偽造の認識を要し、収得後に知った場合の行使・交付は152条が別に軽く処罰する。152条も、所持するにとどまる場合は対象としていない。
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