A 必須条文刑法
支払用カード電磁的記録不正作出罪の外観
支払用カード電磁的記録不正作出罪の成立には一般人が真正な支払用カードと誤認する程度の外観を備える必要はない。
本罪は電磁的記録の不正作出を処罰するものであり、カードの外観が真正なものに見えるかどうかは構成要件上不要である。客体はカードを構成する電磁的記録であり、カードの外観についての要件は条文上定められていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
支払用カード電磁的記録不正作出罪の成立には一般人が真正な支払用カードと誤認する程度の外観を備える必要はない。
本罪は電磁的記録の不正作出を処罰するものであり、カードの外観が真正なものに見えるかどうかは構成要件上不要である。客体はカードを構成する電磁的記録であり、カードの外観についての要件は条文上定められていない。
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