B 重要判例刑法
名義人を欺く署名押印による私文書偽造
他人を欺いてその者の名義の文書に署名押印させた場合、その者が文書の内容を了知したうえで署名押印したとき(欺かれたのが署名押印する動機にとどまるとき)は名義人と作成者が一致するから有印私文書偽造罪は成立しないが、文書の内容を了知させないまま署名押印させたときは文書偽造罪が成立する。
大判明治44年9月14日(刑録17輯1531頁)は、内容を了知させずに捺印させて証書を作成したときは文書偽造罪を構成するとした。動機を欺かれたにとどまる場合は、名義人と作成者の人格の同一性に偽りはない。
明治44年9月14日大審院刑録17巻1531頁(詐欺ノ件)
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