A 必須判例刑法
錯誤による署名と私文書偽造罪
借入金を自分が返済すると偽って保証人として署名させた場合、被害者は自己の意思で署名しており、有印私文書偽造罪の間接正犯は成立しない。
保証契約の内容を認識し、自分が保証人になる意思で署名する場合は、主債務者が返済するという動機について欺かれても、直ちに文書名義人と作成者の同一性を偽ることにはならない。他方、文書の内容自体を認識させずに署名・押印させる間接偽造の場合とは区別し、本人が署名した事実だけで一律に偽造を否定してはならない。
昭和59年2月17日最高裁第二小法廷刑集38巻3号336頁(外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和59年2月17日 | 刑集38巻3号336頁 | 外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使 |
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