B 重要条文刑法
保存期間経過後の公用文書の毀棄
保存期間が経過した後の文書であっても、なお公務所において使用の目的で保管されている限り、公用文書等毀棄罪の客体となり得る。
最判昭和38年12月24日(刑集17巻12号2485頁)の定義は、保存期間の経過を要件としていない。
昭和38年12月24日最高裁第三小法廷刑集17巻12号2485頁(器物毀棄、公務執行妨害、脅迫)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和38年12月24日 | 刑集17巻12号2485頁 | 器物毀棄、公務執行妨害、脅迫 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第2問(文書等毀棄罪) |
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