B 重要条文刑法
偽造・未完成文書と毀棄罪
偽造された文書や、文書としての意味・内容を備えるに至った未完成の文書も、現に公務所において使用され又は使用の目的で保管されている限り、公用文書等毀棄罪の客体となり得る。
最判昭和38年12月24日(刑集17巻12号2485頁)は作成者、作成の目的等にかかわりないとし、最判昭和52年7月14日(刑集31巻4号713頁)は作成中の文書も意味・内容を備えれば当たるとした。
昭和38年12月24日最高裁第三小法廷刑集17巻12号2485頁(器物毀棄、公務執行妨害、脅迫)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和38年12月24日 | 刑集17巻12号2485頁 | 器物毀棄、公務執行妨害、脅迫 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和52年7月14日 | 刑集31巻4号713頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第2問(文書等毀棄罪) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。