A 必須判例刑法
公用文書の意義
公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所において使用され又は使用の目的をもって保管されている文書をいい、作成者が公務所又は公務員であることを要しない。
私人が作成した文書でも、公務所で使用・保管されていれば、公用文書に当たる(最判昭和38年12月24日)。
昭和38年12月24日最高裁第三小法廷刑集17巻12号2485頁(器物毀棄、公務執行妨害、脅迫)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和38年12月24日 | 刑集17巻12号2485頁 | 器物毀棄、公務執行妨害、脅迫 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第2問(文書等毀棄罪) |
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