条文・判例・学説を体系的に整理
私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは、権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書をいう。
権利義務の存否に関係のない事実を証明するにすぎない文書は含まないとされる。
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