A 必須判例刑法
通称名の使用と私文書偽造
行使の目的で、交通事件原票中の供述書の署名欄に他人と同一の氏名を記載した場合、その氏名がある限られた範囲で自己を指称するものとして通用していても、作成名義を偽ったものとして私文書偽造罪が成立する。
最決昭和56年12月22日(刑集35巻9号953頁)の判示である。最判昭和59年2月17日(刑集38巻3号336頁)も、定着した通称名による再入国許可申請書の作成に私文書偽造罪を認めた。
昭和59年2月17日最高裁第二小法廷刑集38巻3号336頁(外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和59年2月17日 | 刑集38巻3号336頁 | 外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年12月22日 | 刑集35巻9号953頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第6問(文書偽造罪) |
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