A 必須判例刑法
文書の写しと偽造罪
公文書に限らず、私文書であっても、その写し(機械的方法による正確な複写)は、原本と同一の意識内容を保有し証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、文書偽造罪の客体となり得る。
最判昭和51年4月30日(刑集30巻3号453頁)は、原本の写しも、同様の社会的機能と信用性を有する限り公文書偽造罪の客体となるとした。
昭和51年4月30日最高裁第二小法廷刑集30巻3号453頁(業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年4月30日 | 刑集30巻3号453頁 | 業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第6問(文書偽造罪) |
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