B 重要判例刑法
有印私文書偽造罪と支払督促正本の受領
他人宛ての郵便物を受領する際に、その他人を装って郵便送達報告書の受領者欄に他人の氏名を記載した場合には、有印私文書偽造罪が成立し、支払督促制度を悪用して他人宛ての支払督促正本等を受領した場合も同様である。
最決平成16年11月30日(刑集58巻8号1005頁)の判示である。受領した書類を廃棄するだけの意思であったことから、詐欺罪の不法領得の意思は認められないともした。
平成16年11月30日最高裁第二小法廷刑集58巻8号1005頁(有印私文書偽造,同行使,詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年11月30日 | 刑集58巻8号1005頁 | 有印私文書偽造,同行使,詐欺 |
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