A 必須条文刑法
権限ある公務員による虚偽公文書作成罪
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を作成したときは虚偽公文書作成罪が成立するが、作成権限を有しない公務員が内容虚偽の公文書を作成した場合は、虚偽公文書作成罪ではなく公文書偽造罪が成立する。
作成権限を有しない者が公務員名義の文書を作成した場合は、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したものとして、刑法155条が問題となる。
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