B 重要判例刑法
FAX送信と文書偽造
公文書の内容を改ざんしてファクシミリで送信した場合、送信に供した原稿だけでなく、受信側で出力された書面も公文書偽造罪の客体となる。
受信書面も文書としての証明機能を有するため、公文書偽造罪の客体となる。
平成8年5月22日広島高等裁判所岡山支部高刑集49巻2号246頁(有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 広島高等裁判所岡山支部 | 平成8年5月22日 | 高刑集49巻2号246頁 | 有印公文書偽造、同行使、詐欺被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑法 | 第6問(文書偽造罪) |
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