A 必須判例刑法
有印公文書偽造罪と架空請求はがき
架空請求で行使する目的で、実在しない公的機関の名義を用い、その機関の偽造印章を使用してはがきを作成し、一般人に実在する公務所が権限内で作成したと誤信させる形式・外観を備える場合、有印公文書偽造罪が成立する。
最判昭和36年3月30日(刑集15巻3号667頁)は、実在しない「司法局別館人権擁護委員会会計課」名義の証明書について、公文書偽造・同行使罪に当たるとした。
昭和36年3月30日最高裁第一小法廷刑集15巻3号667頁(公文書偽造、同行使、詐欺、横領)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年3月30日 | 刑集15巻3号667頁 | 公文書偽造、同行使、詐欺、横領 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。