条文・判例・学説を体系的に整理
情を知らない担当登記官に対し虚偽の申立てをして登記簿の磁気ディスクに不実の記録をさせた後、当該記録の内容を閲覧可能な状態にした場合、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立し、牽連犯となる。
電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)とその供用罪は牽連犯の関係に立つ。
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