A 必須判例刑法
公文書偽造罪と形式・外観
行使の目的で、公務員の名義を冒用して公文書を作成したが、実際には当該公務員に当該文書の作成権限がなかった場合、当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人が信ずるに足る形式・外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。
最判昭和28年2月20日(刑集7巻2号426頁)の判示である。
昭和28年2月20日最高裁第二小法廷刑集7巻2号426頁(物価統制令違反、公文書偽造、同行使、詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年2月20日 | 刑集7巻2号426頁 | 物価統制令違反、公文書偽造、同行使、詐欺 |
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