B 重要判例刑法
公文書の写しと有印公文書偽造罪
公務所又は公務員の印章又は署名のある公文書の原本を改変して写真コピーを作成し、原本の写しとして一般人に真正なものと誤信させるに足りる形式・外観を備えたものを作成した場合、写真コピーの上に印章又は署名が複写されている以上、原本作成名義人の印章又は署名のある文書として有印公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立し、公務所の印章等が表示された健康保険証の氏名欄に自己の氏名を印刷した紙を貼り付けて複写機でコピーした場合も同様である(印章等によらない公文書の偽造は同条3項の無印公文書偽造罪となる)。
最判昭和51年4月30日(刑集30巻3号453頁)は、真正な原本を複写したかのような形式・外観を有する写真コピーの作成を公文書偽造罪に当たるとし、写真コピーの上に印章、署名が複写されている以上、原本作成名義人の印章、署名のある文書として刑法155条1項の客体となるとした。
昭和51年4月30日最高裁第二小法廷刑集30巻3号453頁(業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年4月30日 | 刑集30巻3号453頁 | 業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使 |
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