B 重要条文刑法
支払用カード電磁的記録の不正作出
窃取したクレジットカードの番号等を冒用してインターネット上で決済代行業者のコンピュータに電子マネー購入の電磁的記録を作出した場合、支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立せず、電子計算機使用詐欺罪が成立する。
刑法163条の2の支払用カード電磁的記録不正作出罪は物理的なカードを構成する電磁的記録を不正に作出する行為を処罰する規定であり、カード番号を冒用して決済代行業者のサーバー上に電磁的記録を作出する行為は「カードを構成するもの」の不正作出に当たらず同罪は成立しない。この場合は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立する。
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