B 重要判例刑法
間接正犯による虚偽公文書作成
上司である公文書の作成権限のある公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、その地位を利用し行使の目的で、職務上起案を担当する公文書に内容虚偽の記載をした上、情を知らない上司に署名押印させた場合、判例によれば虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
判例は、起案担当の補助公務員が情を知らない作成権限者(上司)を道具として利用して内容虚偽の公文書を作成した場合、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するとしている。
昭和32年10月4日最高裁第二小法廷刑集11巻10号2464頁(虚偽公文書作成行使詐欺、収賄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年10月4日 | 刑集11巻10号2464頁 | 虚偽公文書作成行使詐欺、収賄 |
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