B 重要その他刑法
死者名義の文書偽造
死亡した者の氏名を冒用して消費貸借契約書を作成した場合、一般人をして死者が生前に作成した文書と誤信させるおそれがあれば有印私文書偽造罪が成立する。
最判昭和26年5月11日の判断である。
昭和26年5月11日最高裁第二小法廷刑集5巻6号1102頁(業務上横領、私文書偽造、同行使、詐欺)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年5月11日 | 刑集5巻6号1102頁 | 業務上横領、私文書偽造、同行使、詐欺 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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