B 重要判例刑法
市長名義の公文書と補助公務員の権限
市長の代決者である課長を補助する係長等の補助公務員も、公文書の内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎付ける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限を有する場合があるとするのが判例であるが、これに対しては、刑法が公文書偽造と虚偽公文書作成を区別している以上、文書の内容が正確ならば作成権限があるという解釈はその建前に反するとの批判がある。
最判昭和51年5月6日(刑集30巻4号591頁)は、申請書の提出・手数料の納付をせずに印鑑証明書を作成した市民課員について、手続の違反は作成権限を制約する基本的な条件の違反とはいえないとして、公文書偽造罪の成立を否定した。
昭和51年5月6日最高裁第一小法廷刑集30巻4号591頁(有印公文書偽造、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年5月6日 | 刑集30巻4号591頁 | 有印公文書偽造、同行使 |
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