司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

偽造通貨の収得時の認識と収得罪

偽造通貨を収得した時点で偽造であることを知らなかった者には、偽造通貨収得罪(刑法150条)は成立せず、収得後に偽造と知ってこれを行使し又は行使の目的で人に交付したときに、収得後知情行使罪(152条)が成立し得る。

収得後に偽造と知っても、行使の目的でそのまま保持するだけでは、行使又は交付に当たらない。

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関連条文

刑法第150条e-Gov↗
刑法第152条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第10問(文書偽造・通貨偽造等)