B 重要判例刑法
公文書のコピーと公文書偽造罪の客体
公文書の写真コピーの作成も公文書偽造罪の客体となり得、その場合のコピーの名義人は原本の作成名義人であるとするのが判例であるが、これに対しては、コピーそれ自体を原本として行使する場合を除き、コピーの作成名義人はコピー作成者であり、コピーにはその記載を欠くので文書偽造罪にいう文書ということはできないとの批判がある。
最判昭和51年4月30日(刑集30巻3号453頁)は、写しでも原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するから公文書偽造罪の客体になり得るとし、原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきとした。
昭和51年4月30日最高裁第二小法廷刑集30巻3号453頁(業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年4月30日 | 刑集30巻3号453頁 | 業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使 |
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