B 重要判例刑法
定着した通称の再入国許可申請と偽造
密入国した者が、他人名義の外国人登録証明書により在留を続け、その名義の通称を永年自己の氏名として公然使用し、それが相当広範囲に自己を指称するものとして定着していた状況においても、その名義の再入国許可申請書を作成する行為には、私文書偽造罪が成立する。
最判昭和59年2月17日の判示である。
昭和59年2月17日最高裁第二小法廷刑集38巻3号336頁(外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和59年2月17日 | 刑集38巻3号336頁 | 外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使 |
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