条文・判例・学説を体系的に整理
所有者の同意があっても、賃貸中の物を損壊すれば、賃借人の利益を害するため器物損壊罪が成立し(刑法262条・261条)、公共の危険が生じなければ放火罪は成立しない。
刑法262条の定めによる。
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