A 必須条文刑法
現住建造物への延焼目的の隣棟放火
現住建造物に延焼させる意思で、これに隣接する非現住建造物に放火して全焼させたが、現住建造物には燃え移らなかった場合には、現住建造物等放火未遂罪が成立する(刑法108条・112条)。
刑法108条・112条による。
昭和11年12月22日大審院刑集15巻1715頁(放火と延焼の意思)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 昭和11年12月22日 | 刑集15巻1715頁 | 放火と延焼の意思 |
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