条文・判例・学説を体系的に整理
他人所有の自動二輪車に放火した行為の火が家屋に燃え移ることを認識・認容していなかった場合、延焼罪(刑法111条)は成立しない。
延焼罪(刑法111条)は、自己所有の物への放火(109条2項・110条2項)から延焼させた場合に成立する。
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