条文・判例・学説を体系的に整理
家屋に居住者が居住していることを認識・認容して放火した場合、居住者が外出中で家屋内に誰もいないものと誤信していたとしても、現住建造物等放火罪が成立する。
現住性の認識があれば足り、現に人がいることの認識までは要しない(刑法108条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。