司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

在宅の誤信と現住建造物放火

家屋に居住者が居住していることを認識・認容して放火した場合、居住者が外出中で家屋内に誰もいないものと誤信していたとしても、現住建造物等放火罪が成立する。

現住性の認識があれば足り、現に人がいることの認識までは要しない(刑法108条)。

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関連条文

刑法第108条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑法第9問(放火罪)