司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

家族旅行中の住居の現住建造物性

居住者の一部が旅行で一時的に不在であり、在宅していた居住者が死亡した後に放火した場合でも、他の居住者の住居として使用されている建造物は「現に人が住居に使用し」ている建造物に当たり、現住建造物等放火罪が成立し、非現住建造物等放火罪は成立しない。

一時的に不在であっても、住居としての使用は失われない。

トピック

関連条文

刑法第108条e-Gov↗
刑法第109条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第20問(強盗致死・放火・盗品等運搬)