B 重要条文刑法
家族旅行中の住居の現住建造物性
居住者の一部が旅行で一時的に不在であり、在宅していた居住者が死亡した後に放火した場合でも、他の居住者の住居として使用されている建造物は「現に人が住居に使用し」ている建造物に当たり、現住建造物等放火罪が成立し、非現住建造物等放火罪は成立しない。
一時的に不在であっても、住居としての使用は失われない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
居住者の一部が旅行で一時的に不在であり、在宅していた居住者が死亡した後に放火した場合でも、他の居住者の住居として使用されている建造物は「現に人が住居に使用し」ている建造物に当たり、現住建造物等放火罪が成立し、非現住建造物等放火罪は成立しない。
一時的に不在であっても、住居としての使用は失われない。
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