司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

失火罪の成立要件

失火により自己所有の自動二輪車を焼損し、公共の危険を生じさせた場合、失火罪が成立する。

失火罪は自己所有物についても成立し得る。刑法116条2項は「失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする」と定める。自動二輪車は110条の「前二条に規定する物以外の物」に当たり、所有者を問わず116条2項の客体となる。

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関連条文

刑法第116条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑法第2問(放火罪)