司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

不作為による放火と既発の火力の利用意思

不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。

最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、既発の火力により建物が焼燬されることを「認容する意思」をもって消火措置をとらなかった不作為を放火行為とした。

昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)

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関連条文

刑法第108条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和33年9月9日刑集12巻13号2882頁放火

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第1問(不真正不作為犯)