B 重要判例刑法
不作為による放火と既発の火力の利用意思
不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、既発の火力により建物が焼燬されることを「認容する意思」をもって消火措置をとらなかった不作為を放火行為とした。
昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、既発の火力により建物が焼燬されることを「認容する意思」をもって消火措置をとらなかった不作為を放火行為とした。
昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)
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