A 必須条文刑法
建造物等以外放火罪の危険犯
建造物等以外放火罪は、公共の危険の発生を要する具体的危険犯である。
抽象的危険犯ではなく、公共の危険が発生したことの立証が必要である。刑法110条1項は「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は」と定め、公共の危険の発生を構成要件要素としているから、具体的危険犯である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建造物等以外放火罪は、公共の危険の発生を要する具体的危険犯である。
抽象的危険犯ではなく、公共の危険が発生したことの立証が必要である。刑法110条1項は「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は」と定め、公共の危険の発生を構成要件要素としているから、具体的危険犯である。
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