A 必須条文刑法
現住建造物等放火罪の既遂時期
放火罪の既遂(焼損)は、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り独立して燃焼する程度に達したときに認められるが、毀損しなければ取り外せない状態にない畳は建造物の一部に当たらず、布団や段ボール箱とその直下の畳だけを焼損した場合は、現住建造物等放火罪は未遂(刑法112条・108条)にとどまる。
最判昭和25年12月14日は、布団と畳の一部を焼いた事案で、畳等は毀損しなければ取り外せない状態になく建造物の一部ではないとして、未遂にとどめた。最判昭和25年5月25日は、床板等が独立して燃焼した事案で焼損を認めた。
昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年12月14日 | 刑集4巻12号2548頁 | 強盗殺人、住居侵入 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年5月25日 | 刑集4巻5号854頁 | 放火 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第13問(甲の罪責と既遂・未遂) |
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