B 重要条文刑法
放火予備罪の成否
特定の者が所有する自動二輪車に放火するためガソリンとライターを所持して同二輪車に近づいたが、警察官から職務質問を受け放火に至らなかった場合、放火予備罪は成立しない。
刑法113条は、108条又は109条1項の罪を犯す目的の予備を処罰するにとどまる。他人所有の自動二輪車は、110条1項の客体である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
特定の者が所有する自動二輪車に放火するためガソリンとライターを所持して同二輪車に近づいたが、警察官から職務質問を受け放火に至らなかった場合、放火予備罪は成立しない。
刑法113条は、108条又は109条1項の罪を犯す目的の予備を処罰するにとどまる。他人所有の自動二輪車は、110条1項の客体である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。