A 必須条文刑法
延焼罪の成否
延焼罪(刑法111条)は結果的加重犯であり、延焼についての認識がなくても、延焼の結果が発生した場合には延焼罪が成立する。
延焼罪(刑法111条)は結果的加重犯であり、延焼の認識・故意は不要で、延焼の結果が発生すれば成立する。
明治42年12月6日大審院刑録15巻1735頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
延焼罪(刑法111条)は結果的加重犯であり、延焼についての認識がなくても、延焼の結果が発生した場合には延焼罪が成立する。
延焼罪(刑法111条)は結果的加重犯であり、延焼の認識・故意は不要で、延焼の結果が発生すれば成立する。
明治42年12月6日大審院刑録15巻1735頁
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