A 必須判例刑法
現住建造物等放火の着手時期
放火罪の実行の着手は、点火行為そのものがなくても、建造物に対する焼損の現実的危険性が認められる行為が行われた時点で肯定される。
最決平成16年3月22日(刑集58巻3号187頁)は、実行行為に密接で、結果に至る客観的な危険性が明らかに認められる行為を開始した時点で、実行の着手を認めた(殺人の事案)。
昭和58年7月20日横浜地裁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 横浜地裁 | 昭和58年7月20日 | - | - |
| 最高裁第一小法廷 | 平成16年3月22日 | 刑集58巻3号187頁 | 殺人,詐欺被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第11問(未遂犯・予備) |
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