司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

床板の独立燃焼と放火罪の既遂

居住家屋の押入れの床板が、火が媒介物を離れて独立して燃焼する程度に達すれば、建物の効用を失うに至っていなくても、現住建造物等放火罪は既遂となる。

最判昭和25年5月25日(刑集4巻5号854頁)の判示である。

昭和25年5月25日最高裁第一小法廷刑集4巻5号854頁(放火)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和25年5月25日刑集4巻5号854頁放火

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年刑法第8問(放火罪)
予備試験2023年刑法第6問(放火罪)