A 必須判例刑法
犯人のみが居住する建物の現住性
刑法108条の「人」とは犯人以外の者を指すから、犯人が単独で居住し、かつ誰も現在しない家屋に放火しても、現住建造物等放火罪は成立せず、非現住建造物等放火罪(刑法109条)の成否が問題となる。
最判昭和32年6月21日(刑集11巻6号1700頁)の判示である。
昭和32年6月21日最高裁第二小法廷刑集11巻6号1700頁(放火、詐欺、横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年6月21日 | 刑集11巻6号1700頁 | 放火、詐欺、横領 |
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