条文・判例・学説を体系的に整理
放火罪にいう「焼損」とは目的物の重要部分が燃焼し本来の効用を喪失した状態を意味するとする見解がある。
効用喪失説は焼損の意義を厳格に解し既遂時期を遅らせる立場であり、中止犯の成立範囲を広くする。
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