B 重要判例刑法
所有者の承諾と横領罪
横領罪の不法領得の意思は、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいうから、所有者の承諾を得てその物を処分した場合には、転借人など所有者以外の者に無断であっても横領罪は成立しない。
最判昭和24年3月8日(刑集3巻3号276頁)の判示による。所有者の承諾に基づく処分は、権限のない処分ではない。
昭和24年3月8日最高裁第三小法廷刑集3巻3号276頁(業務上横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年3月8日 | 刑集3巻3号276頁 | 業務上横領 |
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