C 補足条文刑法
殺人罪と死体損壊等罪の罪数
殺人罪と死体損壊等罪の両罪が成立する場合には、両罪は併合罪となる(一個の行為によるものではなく、手段・結果の関係にもない)。
殺人行為と死体の損壊・遺棄行為は別個の行為であり、一方が他方の通常の手段・結果の関係にもないから、刑法45条前段の併合罪となる。
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殺人罪と死体損壊等罪の両罪が成立する場合には、両罪は併合罪となる(一個の行為によるものではなく、手段・結果の関係にもない)。
殺人行為と死体の損壊・遺棄行為は別個の行為であり、一方が他方の通常の手段・結果の関係にもないから、刑法45条前段の併合罪となる。
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