B 重要判例刑法
詐欺窃盗後の支払免脱の殺人と強盗未遂
財物を窃盗又は詐欺により取得した後、その返還や代金の支払を免れて財産上不法の利益を得るために被害者を殺害しようとして遂げなかった場合には、先行する窃盗罪又は詐欺罪といわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立し得る。
最決昭和61年11月18日(刑集40巻7号523頁)は、拳銃発射は覚せい剤の返還ないし代金の支払を免れるためのものであるとして、二項強盗による強盗殺人未遂罪を認め、先行行為の罪との包括一罪とした。
昭和61年11月18日最高裁第一小法廷刑集40巻7号523頁(強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和61年11月18日 | 刑集40巻7号523頁 | 強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第2問(強盗殺人未遂) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。