B 重要その他刑法
窃盗罪の保護法益と権利者による奪取
窃盗罪の保護法益を所有権その他の本権とする見解によれば、所有者が窃盗犯人から自己の物を取り戻す行為は構成要件に該当しないが、賃借人が占有する他人所有の物を第三者が奪う行為は賃借権(本権)の侵害として構成要件に該当し、占有それ自体とする見解によれば、いずれも他人の占有の侵害として構成要件に該当する。
刑法235条・242条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗罪の保護法益を所有権その他の本権とする見解によれば、所有者が窃盗犯人から自己の物を取り戻す行為は構成要件に該当しないが、賃借人が占有する他人所有の物を第三者が奪う行為は賃借権(本権)の侵害として構成要件に該当し、占有それ自体とする見解によれば、いずれも他人の占有の侵害として構成要件に該当する。
刑法235条・242条による。
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