A 必須判例刑法
集金権限ある者の費消目的の集金と詐欺
集金権限を有する集金人が、集金した金員を自己の用途に費消する意思を秘して正規の手続・方式に従って集金しても、その支払は委託者に対する有効な支払となるから、集金行為について詐欺罪は成立せず、その後の費消について業務上横領罪が成立し得るにとどまる。
東京高判昭和28年6月12日(高刑集6巻6号769頁)は、正当権限を有する者への支払は即時かつ当然に有効な支払となり、使途についての不法の意図は動機の不法にすぎないとした。
昭和28年6月12日東京高等裁判所高刑集6巻6号769頁
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