司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

集金権限ある者の費消目的の集金と詐欺

集金権限を有する集金人が、集金した金員を自己の用途に費消する意思を秘して正規の手続・方式に従って集金しても、その支払は委託者に対する有効な支払となるから、集金行為について詐欺罪は成立せず、その後の費消について業務上横領罪が成立し得るにとどまる。

東京高判昭和28年6月12日(高刑集6巻6号769頁)は、正当権限を有する者への支払は即時かつ当然に有効な支払となり、使途についての不法の意図は動機の不法にすぎないとした。

昭和28年6月12日東京高等裁判所高刑集6巻6号769頁

トピック

関連条文

刑法第246条第1項e-Gov↗
刑法第253条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
東京高等裁判所昭和28年6月12日高刑集6巻6号769頁-

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第16問(詐欺罪)