A 必須判例刑法
親族相盗例の適用と所有者との親族関係
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合に刑法244条1項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するから、実母が友人から預かり保管していた友人所有の宝石を窃取した者の刑は免除されない。
最決平成6年7月19日(刑集48巻5号190頁)の判示である。
平成6年7月19日最高裁第二小法廷刑集48巻5号190頁(窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成6年7月19日 | 刑集48巻5号190頁 | 窃盗 |
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