A 必須判例刑法
事後強盗目的の凶器準備と強盗予備罪
刑法237条の「強盗の罪を犯す目的」には事後強盗(238条)を目的とする場合も含まれるから、窃盗の際に見付かれば逮捕を免れるため脅迫しようと考えてナイフを購入・携帯して被害者方に向かった者には、強盗予備罪が成立する。
最決昭和54年11月19日(刑集33巻7号710頁)は、刑法237条の「強盗ノ目的」には、238条の事後強盗を目的とする場合を含むとした。
昭和54年11月19日最高裁第二小法廷刑集33巻7号710頁(強盗予備と事後強盗の目的)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和54年11月19日 | 刑集33巻7号710頁 | 強盗予備と事後強盗の目的 |
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