A 必須判例刑法
売却後登記前の抵当権設定と横領罪
自己所有の不動産を売却して代金を受領した後、所有権移転登記をしない間に、買主に無断で第三者のために抵当権を設定して登記を了した売主には、横領罪が成立する(登記名義を有する売主は買主のために不動産を占有する者に当たる)。
最判昭30.12.26(刑集9巻14号3053頁)・最大判平15.4.23参照。
平成15年4月23日最高裁大法廷刑集57巻4号467頁(業務上横領被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成15年4月23日 | 刑集57巻4号467頁 | 業務上横領被告事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 刑集9巻14号3053頁 | 横領 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年6月26日 | 刑集10巻6号874頁 | 横領、たばこ専売法違反 |
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